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病気やけがで会社を休んだとき − 傷病手当金 −

○ 傷病手当金とは
  病気休業中の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、
  病気やけがのために会社を休み、十分な報酬が得られない場合に支給されます。

○ 支給要件 
  1. 業務外の病気やけがで療養中である事
  2. 労務に服することが出来ない状態である事
  3. 継続した3日間の待機を満たしている事
  4. 報酬の支払がない事(報酬の支払があっても、その額が傷病手当金の
    額より少ないときは、その差額が支給されます。)

○ 支給額
   1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額
  ※ 標準報酬日額=標準報酬月額÷30 
   (分母は暦日数または所定労働日数ではありません。)

○ 支給期間
   同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を
  始めた日から起算して1年6箇月が限度
  (1年6箇月分が支給されるわけではありません。)

○「第三者行為による傷病届」をお忘れなく
  けがなどの原因が第三者によるものであれば、本来、加害者が支払うべき
  治療費等を代わって負担した事になりますので、後日協会けんぽ(健康保険
  組合)が治療費や傷病手当金等の金額を加害者に請求します。示談の
  内容によっては、損害賠償請求権を放棄したことになり、代わって請求する
  事が出来なくなる場合がありますので、示談の際は事前にご確認下さい。




社会保険労務士   舟木経営労務事務所

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H22.7.26 更新