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「労働基準法の一部を改正する法律」が、平成20年12月12日に公布され、
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| 平成22年4月1日から施行されます。 |
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| ○割増率の引上げ |
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| 1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算 |
| した割増賃金の支払が必要となります。 |
| (中小企業は、当分の間、適用が猶予されます) |
| また、労使協定を結ぶことにより、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金 |
| の支払いに代えて、有給休暇(代替休暇)を与えることもできます。 |
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| ○深夜労働との関係 |
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| 深夜(22:00〜5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を |
| 行わせた場合には、 |
| <深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上> |
| の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。 |
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| ○休日労働との関係 |
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週1回又は4週間4日の休日(以下「法定休日」という。)に労働をさせた場合
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| は、休日労働となり、「1か月について60時間」の時間外労働のカウントの対象 |
| にはなりませんが、法定休日以外の休日における労働は、時間外労働となりま |
| すので、「1か月について60時間」のカウントの対象に含める必要があります。 |
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| ○中小事業主に対する猶予措置 |
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| 次に該当する中小事業主については、当分の間、法定割増賃金率の引上げ |
| の適用が猶予され、改正法施行の3年経過後に改めて検討することとされてい |
| ます。 |
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| 猶予される中小事業主(事業場単位ではなく、企業単位で判断されます) |
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| 業種 |
資本金の額または出資の総額 |
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常時使用する労働者数 |
| 小売業 |
5,000万円以下 |
または |
50人以下 |
| サービス業 |
5,000万円以下 |
または |
100人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
または |
100人以下 |
| その他 |
3億円以下 |
または |
300人以下 |
| ※ 業種分類は日本標準産業分類(第12回改定)に従っています。 |
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