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| 長時間にわたる時間外労働の抑制を図るために、「時間外労働の限度に関する |
| 基準」が改正され、労使で特別条項付きの36協定(限度時間を超える時間外労働 |
を行う場合に定める協定)を結ぶ際には、新たに、次の@〜Bが必要となります。
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| @ 限度時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率を定めること |
| A @の率は、法定割増賃金率(25%)を超えるように努めること |
B 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
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| ※ 平成22年4月1日以降に特別条項付きの協定を締結、更新する場合が対象となります。 |
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