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労働基準法の改正情報
 「労働基準法の一部を改正する法律」が、平成20年12月12日に公布され、
平成22年4月1日から施行されます。

@50%以上の割増率が適用される
<中小事業主に対する猶予措置あり>
○割増率の引上げ 
 1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算
した割増賃金の支払が必要となります。
(中小企業は、当分の間、適用が猶予されます)
 また、労使協定を結ぶことにより、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金
の支払いに代えて、有給休暇(代替休暇)を与えることもできます。

○深夜労働との関係
 深夜(22:00〜5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を
行わせた場合には、
 <深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上>
の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。

○休日労働との関係
 週1回又は4週間4日の休日(以下「法定休日」という。)に労働をさせた場合
は、休日労働となり、「1か月について60時間」の時間外労働のカウントの対象
にはなりませんが、法定休日以外の休日における労働は、時間外労働となりま
すので、「1か月について60時間」のカウントの対象に含める必要があります。

○中小事業主に対する猶予措置
 次に該当する中小事業主については、当分の間、法定割増賃金率の引上げ
の適用が猶予され、改正法施行の3年経過後に改めて検討することとされてい
ます。

猶予される中小事業主(事業場単位ではなく、企業単位で判断されます)
業種  資本金の額または出資の総額      常時使用する労働者数 
小売業 5,000万円以下  または  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  または 100人以下
卸売業 1億円以下  または 100人以下
その他 3億円以下  または 300人以下
※ 業種分類は日本標準産業分類(第12回改定)に従っています。


A特別条項付きの36協定に割増率の記載
<中小企業も適用の対象となります>

 長時間にわたる時間外労働の抑制を図るために、「時間外労働の限度に関する
基準」が改正され、労使で特別条項付きの36協定(限度時間を超える時間外労働
を行う場合に定める協定)を結ぶ際には、新たに、次の@〜Bが必要となります。

  @ 限度時間を超える時間外労働にかかる割増賃金率を定めること
  A @の率は、法定割増賃金率(25%)を超えるように努めること
  B 限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること
※ 平成22年4月1日以降に特別条項付きの協定を締結、更新する場合が対象となります。

 期間       限度時間     限度時間*  
 1週間     15時間     14時間
 2週間     27時間     25時間
 4週間     43時間     40時間
 1か月     45時間     42時間
 2か月     81時間     75時間
 3か月     120時間     110時間
 1年間     360時間     320時間
*1年単位の変形労働時間制をとっている場合

○限度基準の遵守、助言および指導
 特別条項付き36協定において限度時間を超える時間外労働にかかる割増賃金
率が定められていないなど特別条項付き36協定が限度基準に適合していない
場合には、労働基準監督署長による助言および指導の対象となります。


B時間単位年休制度の創設

 労使協定を締結することにより、年次有給休暇について5日の範囲内で、
時間単位で与えることができるようになります。
(労使協定が締結されていない場合には、時間単位で付与する必要はありません)

<時間単位年休にかかる労使協定で定めなければならない4つの事項>

 @ 時間単位年休の対象労働者の範囲
  時間単位年休の対象者については、「事業の正常な運営」を妨げる場合に限り、
 一部の労働者に限定することもできます。ただし、取得目的等によって、対象範囲
 を定めることはできません。
 (例)  ・工場のラインで働く労働者を対象外とする
           →事業の正常な運営が妨げられる場合は可(○)
     ・育児を行うものに限る
         →取得目的による制限のため不可(×)

 A 時間単位年休の日数
  時間単位年休の日数は5日以内で定めなければなりません。前年度からの
 繰越がある場合は、その繰越分も含めて5日以内となります。

 B 時間単位年休1日の時間数
  1日分の年次有給休暇に対応する時間数を、所定労働時間数を基に定めます。
 1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてから計算します。
 (例) 1日の所定労働時間が7時間30分で5日分の時間単位年休
      →7時間30分を切り上げて1日8時間とする。
      →8時間×5日=40時間分の時間単位年休
    (7時間30分×5日=37時間30分を切り上げて38時間ではありません)

 C 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
 2時間や3時間といったように、1時間以外の時間を単位として時間単位年休に
 与えることとする場合には、その時間を定めます。






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H22.2.17 更新