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〜50%以上の割増率が適用される〜
                        労働基準法の改正情報 PART-1

 「労働基準法の一部を改正する法律」が、平成20年12月12日に公布され、
平成22年4月1日から施行されます。

○割増率の引上げ 
 1か月60時間を超える法定時間外労働に対しては、50%以上の率で計算
した割増賃金の支払が必要となります。
(中小企業は、当分の間、適用が猶予されます)
 また、労使協定を結ぶことにより、法定割増賃金率の引上げ分の割増賃金
の支払いに代えて、有給休暇(代替休暇)を与えることもできます。

○深夜労働との関係
 深夜(22:00〜5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を
行わせた場合には、
 <深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上>
の率で計算した割増賃金の支払いが必要となります。

○休日労働との関係
 週1回又は4週間4日の休日(以下「法定休日」という。)に労働をさせた場合
は、休日労働となり、「1か月について60時間」の時間外労働のカウントの対象
にはなりませんが、法定休日以外の休日における労働は、時間外労働となりま
すので、「1か月について60時間」のカウントの対象に含める必要があります。

○中小事業主に対する猶予措置
 次に該当する中小事業主については、当分の間、法定割増賃金率の引上げ
の適用が猶予され、改正法施行の3年経過後に改めて検討することとされてい
ます。

猶予される中小事業主(事業場単位ではなく、企業単位で判断されます)
業種  資本金の額または出資の総額      常時使用する労働者数 
小売業 5,000万円以下  または  50人以下
 サービス業  5,000万円以下  または 100人以下
卸売業 1億円以下  または 100人以下
その他 3億円以下  または 300人以下
※ 業種分類は日本標準産業分類(第12回改定)に従っています。





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H21.10.28 更新