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| 労働省では、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所において、労働保険の適用促進や事業主の方々に対する適正な申告・納付の指導を行っていますが、特に10月を「労働保険適用促進月間」と定め、関係機関の協力を得て、全国規模で集中的、効果的な広報活動を実施することとし、労働保険制度の周知に取り組みます。 労働保険制度(制度紹介・手続き案内へ) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm |
| 加重平均 日額5,292円で0.68 %、時間額664円で0.76%の引上げ 平成13年度の地域別最低賃金(各都道府県ごとに設定され、当該都道府県内の全ての労働者に適用される。)の改定については、地方最低賃金審議会(各都道府県労働局に設置)において、7月26日に中央最低賃金審議会(厚生労働省に設置)から提示された平成13年度地域別最低賃金額改定の目安に関する公益委員見解(別添参照)を参考とし、関係労使の意見、賃金実態調査の結果等を考慮して審議が進められてきたが、8月23日までに全ての都道府県で改定審議が終了した。 詳細は…… http://www.mhlw.go.jp/houdou/0109/h0903-3.html |
| 厚生労働省は、「雇用活性化総合プラン」の一環として、平成11年1月に緊急雇用創出特別基金を創設し、全国、地域ブロック及び沖縄県のそれぞれにおいて完全失業率が発動要件に達した場合に、緊急雇用創出特別奨励金を支給する事業を実施しているところである。 このうち、全国の発動要件については、単月の完全失業率(季節調整値)が5.0%以上となった場合に発動することとしているところである。 本日公表された平成13年7月の全国の完全失業率(季節調整値)は、5.0%となっており、発動要件を満たすこととなったので、本年8月29日から平成14年3月1日までの6か月間、全国を対象地域として同奨励金の支給業務を開始することとした。 これにより、事業主が45歳以上60歳未満の非自発的離職者又は公共職業訓練等の受講者を公共職業安定所の紹介により雇い入れたときは、1人当たり30万円の緊急雇用創出特別奨励金が支給されることとなる。 緊急雇用創出特別奨励金の支給申請受付等の事務については当該労働者の雇入れに係る事業所の所在地を業務担当区域とする各都道府県の高年齢者雇用開発協会において実施する。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0108/h0828-3.html |