28万円を
超えるとき

46万円超
46万円以下
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)×1/2

   0円(全額支給)

基本月額  +
総報酬月額相当額
総報酬月額相当額が46万円超
46万円×1/2+総報酬月額相当額-46万円

総報酬月額相当額が46万円以下
総報酬月額相当額×1/2

   基本月額
   28万円超
総報酬月額相当額が46万円超
(46万円+基本月額-28万円)×1/2+総報酬月額相当額-46万円

総報酬月額相当額が46万円以下

(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2

 
  基本月額
  28万円以下
  28万円以下のとき
   0円(全額支給)
基本月額  + 
総報酬月額相当額
 











新着情報   

(平成234月より)

在職老齢年金の支給停止基準額が47万円から46万円に変わります

基本月額:老齢厚生年金額の1/12

総報酬月額相当額:標準報酬月額+直近1年間の賞与の合計額の1/12

60歳から64歳までの方>


   









<65歳以上の方>






     ◇ 65歳以上の方について、老齢基礎年金は支給停止の対象になりません。

     
労働保険年度更新が始まります。

労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算し、その
額は全ての労働者に支払われる賃金の総額にその事業ごとに定められた保険料率を乗じて
算定します。
 (特別加入者については、希望する額に基づいて決められた給付日額に応じた算定基礎額
 に、特別加入保険料率を乗じて算定します。)

<労働保険料算定時のチェックポイント>
・役員報酬は除かれます。
・昭和21年4月1日以前に生まれた労働者については、平成22年度確定保険料において、
雇用保険料が免除になります。※労災保険料については免除になりません。
・出向者については、労災保険は出向先で適用され、原則出向元で支払われている賃金
も含めて出向先にて労災保険料を算定します。
雇用保険は、主たる賃金を支払われているところにおいて適用され、雇用保険料も支払
を受けているところで算定します。


社会保険労務士   舟木経営労務事務所

〒105-0004
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TEL 03-3595-7040 FAX 03-3595-7041

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JR新橋駅 徒歩4分  
東京メトロ銀座線新橋駅 徒歩4分
の場所にあります


H23.8.22 更新